地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、四国中央の地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

四国中央の地域情報サイト「まいぷれ」四国中央市

空家等対策協力事業者登録制度

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0038873更新日:2024年4月30日更新

登録事業者名簿

事業イメージ図 協力事業の種類 事業者登録要件 事業者登録方法

「空き家のことを頼みたいけど、どの事業者に頼めばよいかわからない…」といった空き家所有者の方のために、事業者情報を募集・登録し、空き家の所有者または管理者の皆さんに情報提供する制度を創設しました。
 空き家対策に関わる事業は、予防、適正管理、相続、活用、危険空き家の解消など、多岐に渡ります。この情報提供制度を通じて、空き家の適切な管理、利活用を推進することを目指しています。

協力事業」を実施する事業者は、事業者の登録にぜひご協力ください。

※提供される事業の内容、料金その他必要な事項についての協議及び決定は、協力事業者と空家等所有者の当事者間で行うものとし、四国中央市はこれに関与しません。

事業イメージ

 空き家に関する業務を、どの事業者に依頼したらよいかわからない場合は、「空家等対策協力事業者名簿」を参考に事業者をお探しください。

空家等対策協力事業者名簿(R6.4.30現在) [PDFファイル/214KB]

注意事項

  1. 空家等対策協力事業者名簿に掲載されていない事業者にご依頼いただいても差し支えありません。
  2. 空家等対策協力事業者名簿に掲載されている事業者に対し、市が保証を付与するものではありません。
  3. 業務に関する必要な事項については、事業者との双方で協議し決定してください。市は、双方の契約等には一切関与しません。

(1) 空家活用に関する相談

(2) 空家の管理

(3) 空家の修繕

(4) 空家の解体

(5) 家財及び不用品の片付け

(6) 敷地内の草刈り及び樹木の剪定

(7) ハチの巣の駆除等の動物への対応

(8) 相続に関する総合相談

(9) 未登記建物又は土地筆界の確認

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

次に掲げる要件をすべて満たす事業者

(1) 市内に事業の拠点を有していること。

(2) 空家等対策に関する業務等について必要な免許、許可、認可等を有し、又は登録をしていること。

(3) 申請日から起算して過去5年以内において行政庁から許可の停止その他の不利益処分を受けていないこと。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

登録を受けようとする事業者の方は、以下の書類を建築住宅課空家等対策室に提出してください。

  1. 四国中央市空家等対策協力事業者登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
  2. 誓約書(様式第2号) [Wordファイル/21KB]
  3. 免許を有していることを確認できる書類 
  4. 市税等に未納がないことを証する書類 
    ※各窓口センターで「未納がない証明」を取得してください(法人の場合は法人のもの、個人事業主の場合は経営者個人のものを取得してください)
    ※取得方法はこちらのページをご確認ください
  5. その他市長が必要と認める書類

 業務に関する必要な事項については、依頼者等との双方で協議し決定してください。市は、双方の契約等には一切関与しません。